案件1:農地転用許可申請
依頼者:A様
転用の目的:宿泊施設
土地の所在地:石垣市
立地:第2種農地
結果:申請後、約2ヶ月の時点で申請取り下げ。
取下げの理由は、融資内諾書の用意ができなかった為です。
融資による資金計画の場合、融資内諾書や融資決定書の添付が必要となるのですが、貸す側は、許可が下りるかどうかわからない融資申込に対し、簡単に内諾書等を出しません。
そのため、申請時点(農業委員会窓口提出)においては、融資申込書や融資相談証明書で
申請書類を受け付けてもらえます。
申請書類を提出後、お客様の方で金融機関とやり取りをしながら、融資内諾に向けて動いて頂くのですが、諸事情により、融資が難しい又は情勢の変化で計画の見直しとなると、「取下げ」となります。
金融機関、許可権者、双方とも計画の実効性を見極めるためには、相手側の書類(内諾書・許可書)が先に欲しいので、審査の最終段階では綱引き状態になることもあります。
案件2:農地転用許可申請
依頼者:B様
転用の目的:共同住宅
土地の所在地:石垣市
立地:第2種農地
結果:申請後、約2ヶ月で許可。
B様の資金計画は自己資金と融資によるものでした。
残高証明書と、融資申込書を添付し申請。
申請から約1ヶ月半頃、融資内諾書が得られたので、追加提出を行い、間もなく許可が下りました。
※振り返ってみて、A様とB様の結果の違いは、資金計画と立地条件がポイントになったと思います。
A様は事業規模が大きかった分、資金計画を厳しくチェックされました。また、A様は過去に融資申込書の添付だけで許可を取得した経験があったようで、内諾書がなくとも許可が得られるだろうと、楽観視していたかもしれません。
(資金面の審査は近年厳しくなっています)
B様は自己資金があったことと、計画地の周辺に住宅が増えてきていたこともあり、金融機関も許可を見込んでいたのかもしれません。そのため、内諾書を得やすく、許可もスムーズに下りました。