【旅館業許可の取り方について】
今回の記事は、「旅館業許可をとりたい」人のために書きました。
申請先は保健所ですので、まずは管轄の保健所へ相談しましょう。
ただ、申請書の添付書類には、消防法に係る書類や、建築基準法に係る書類もあります。旅館業法だけでなく、他の法律にも注意する必要があります。
許可申請はなんでもそうですが、許可基準が定められていますし、また行政指導を受けることがありますから、基本的には、それに合致するように進めることになります。
旅館業の場合は、以下のケースに特に気を付ける必要があるでしょう。
(1) 用途地域
→旅館業がそもそも営業できない場合があります。
(2)消防設備
→設置費用が多額にかかりすぎる場合があります。
(3)面積
200㎡を超える場合は手続が煩雑になる場合があります。
さて、以下では、標準的ともいえるスケジュールにも、説明も加えておきます。
①まずは管轄消防や消防本部の検査を受けます。
定期の消防検査をちゃんとうけているとか、防火管理者講習を受けているとか、消防訓練をスムーズに行え、書類もすぐに集められたとか。
理想的にいけば、2~3週間で進められると思います。(場合によります。)
②その次に、建築確認完了済証を入手して、旅館業法上の要件をクリアすれば、保健所へ申請して、検査を受けて、問題なければ許可証発行となります。
物件の近くに保育園や博物館、公民館があれば意見照会などで許可証発行はおくれてしまいます。
それがなければ、これも、申請から2~3週間で許可がとれることもあります。(場合によります。)
早くても1か月以上はかかると思いますので、余裕をもった要件チェック、書類の収集への着手が必要といえますね。
今日はこのへんで。
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