行政書士法人 ウィアライズ

Loading

統括防火管理者は手続きが大変?!

行政書士法人 ウィアライズ コラム
~~許認可申請や法人設立などについて書いてゆきます~~

【統括防火管理者について】

今回の記事は、「統括防火管理者を選任したい」人のために行政書士が書きました。

選任届出の提出先は消防署ですので、まずは管轄の消防署へ相談しましょう。

旅館業許可申請や公衆浴場許可申請では、申請の添付書類に「消防法令適合通知書」が求められることがあります。これは消防法のすべてに適合しているという通知書ですので、防火管理者も適切に置かなければなりません。

その中で、「防火管理者選任届出」が必要になる場合があり、ひとつの建物にテナント様が複数入っているというケース(複合権限といいます。)では、その各防火管理者を代表する「統括防火管理者選任届出」を、防火管理者同士の協議で決定して、提出する必要があります。(場合がある。)
 
こうなってくると、他のテナント様の協力も必要ですので、早めに動く必要があるでしょうから、注意が必要といえます。
 
今日はこのへんで。
行政書士法人ウイアライズより行政書士前原でした。


★☆★☆★【行政書士法人ウィアライズ】☆★☆★☆ 

  


(那覇事務所)
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目1-4
大建ハーバービューマンション 501号室
電話番号
098-831-8086

※ 那覇高校の正門のななめ向かい側です。
※「ファミリーマート」の隣のマンションです。
※ 外にエレベーターが設置されています。直通ではないですが、乗り換えのエレベーターで、5階まで、お越しください。
※ 車で来所される方は、那覇高校側にコインパーキングがございます。

関連記事

  1. 示談書の書き方について
  2. 飲食店営業許可(施設要件)について
  3. 旅館業許可の取り方について
  4. 用途地域の証明(深夜酒類提供飲食店営業届出)について
  5. 住宅宿泊事業届出(旅館業許可申請との違い)
  6. 産業廃棄物収集運搬業許可の取り方について
  7. 建設業許可(人の要件)について
  8. 医療法人設立認可申請について
PAGE TOP