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接待について

【接待について】

以前、こんな問い合わせがありました。

「バー開業のために、深夜酒類提供飲食店の書類を作成して、店内の内部の写真も控えながら警察に相談に行ったところ、接待を行う設備があるからと、ダメ出しされました。女の子がお酌をしたりする接客はしないのに、なぜでしょう。。。」

「店内にテーブル・イス・ソファ以外にどのような設備がありますか?ステージなどの設備がありますか?」

「はい。小さいですがステージがあります。ダンスのショーをするためです。」

**********************************************************************

このケースの相談者さんの認識は、

①.スナック・キャバクラ=ホステスが客の横に座り、お酌や会話の相手をしてくれる。⇒許可が必要。
②.①のような接客をしなければ許可申請は不要で、バー営業(深夜酒類提供飲食店)の届出。
➂.許可より届出は、書類提出から開業までにかかる時間は短い。こりゃいいぞ。

というものでした。

確かに、“ホステスが客の横に座り、お酌や会話の相手をする。” 接客方法は、「接待」にあたるので、風営法1号許可が必要です。
ですが、「接待」行為は色んなパターンがありますので、“客の会話の相手やお酌”以外の「接待」行為についても知っておく必要があります。

そもそも「接待」とは?「接待」にはどんなパターンがあるの?という問いには、警察が解釈を示しています。
(解釈本文の掲載は省略)

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について

(警察庁丙保発第13号、丙人少発第6号 令和4年4月1日)』

目次 第4 接待について

      ⇒定義と判断基準があります。

 警察庁 〉法令 〉通知・通達 〉生活安全局 保安課

解釈運用基準において、接待の判断基準に「ショー等」とあります。

相談者さんが接待にあたらないと思っていたショーは、接待行為なので、

地元警察からのダメ出しというのは「ステージがあるってことは、ショーを披露するってことだよね。となると、接待行為をする営業は、許可が必要だよ。深夜酒類提供飲食店営業開始届は違うよ。」という趣旨になるかと思います。

風営法関係の情報は、ネット上にたくさんあります。

行政書士が書いているものや、飲食店オーナーが書いているものもあります。比較的情報は集めやすいので、器用な方はご自分である程度の書類は作成できます。

しかし、運用解釈が微妙に変化したり、管轄の警察のクセなどもあったりするので、

一度は生活安全課に相談した方がいいと思います。

では このへんで。


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