行政書士法人 ウィアライズ

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住宅宿泊事業届出(旅館業許可申請との違い)

【住宅宿泊事業届出(いわゆる民泊)について】

今回の記事は、「(いわゆる)民泊をしたい」人のために書きました。

申請先は保健所ですので、管轄の保健所へ、まずは相談しましょう。

【届出の注意点】

以前のコラムでもお知らせしましたが、旅館業と住宅宿泊事業とは全く別で根拠法も違います。それぞれ申請者にとってメリット(いい方向に作用する面)とデメリット(悪い方向に作用する面)がありますので、それを踏まえて選択することになるでしょう。ただ、一般的には、旅館業許可が取れるならば、旅館業許可のほうが良いでしょう。

【考えられるポイント】

あくまで目安なのですが、住宅宿泊事業では、①法律や条例による制限で最大180日の営業に限定されてしまう点、②国土交通省登録済みの管理代行業者に管理を委託しなければならないケースが多い(特に法人では。)点が重要かと思います。これに対して、旅館業では、①365日営業できる。②もともと管理代行業という概念がない。ということになります。

行政書士法人ウィアライズ那覇事務所の前原でした。

今日はこのへんで。


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