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産業廃棄物収集運搬業許可の取り方について

【産業廃棄物収集運搬業許可の取り方について】

今回の記事は、「産業廃棄物収集運搬業許可をとりたい」人のために書きました。

申請先は保健所ですので、まずは管轄の保健所へ相談しましょう。

一番重要といえるのは、添付書類の中の「講習修了証」です。沖縄県だと、「一般社団法人 沖縄県産業資源循環協会」さんが10月に講習会を実施したりしています。

もちろん、他にも、要件、添付書類があります。

(1) 事業場所や運搬車両、容器

→使用権原のあることの証明書類や、写真を添付したりします。

(2)過去3年間の決算書類、納税証明書

→債務超過などがないか、滞納がないか、チェックがあります。

(3)欠格要件に該当しないか

→暴力団でないかの照会などもあります。

さて、以下では、建設業との関係にも、説明も加えておきます。

建設現場で産業廃棄物が出れば元請工事業者さんが「排出事業者」になります。ということは、元請業者さんが処分場へ直接に廃棄物を運搬することは、許可はいらないことになります。

しかし、下請業者さんが工事の廃棄物を運搬しようとする場合は、許可が必要になります。そして、下請業者さんが違反した場合には、元請業者さんも影響をうけることになりますから、気をつけましょう。

今日はこのへんで。


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