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用途地域の証明(深夜酒類提供飲食店営業届出)について

【用途地域の証明(深夜酒類提供飲食店営業届出)について】

今回の記事は、「深夜酒類提供飲食店営業届出を出したい」人のために書きました。

申請先は警察署(公安委員会)ですので、まずは管轄の警察署へ相談しましょう。

用途地域によっては営業できない地域もありますので、場所を選ぶときは、用途地域に気を付けなければなりません。提出する書類としては、役所で「用途地域証明」をとってくることになります。建物の登記をもってゆくと、窓口でスムーズに対応してもらえると思います。

ただ、この用途地域証明は、地番で出ます。(登記を持って行くとスムーズなのはそのため。)しかし、物件の使用承諾書などは、住所で作成する事が多いと言えますから、地番と住所を紐づける(関連を証明できる)資料として、役所で証明書をとる必要があることが多いです。

やっかいなのは、建物が用途地域の境界線上に建築されている場合です。お店の位置がどの用途地域の側に入っているかに注意しましょう。書類上も、営業可能な用途地域内に入っている事を証明するために、理由書など、いつもとは違った書類を作成することもあります。

今日はこのへんで。


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