行政書士法人 ウィアライズ コラム
~~許認可申請や法人設立などについて書いてゆきます~~
【統括防火管理者について】
今回の記事は、「統括防火管理者を選任したい」人のために行政書士が書きました。
選任届出の提出先は消防署ですので、まずは管轄の消防署へ相談しましょう。
旅館業許可申請や公衆浴場許可申請では、申請の添付書類に「消防法令適合通知書」が求められることがあります。これは消防法のすべてに適合しているという通知書ですので、防火管理者も適切に置かなければなりません。
その中で、「防火管理者選任届出」が必要になる場合があり、ひとつの建物にテナント様が複数入っているというケース(複合権限といいます。)では、その各防火管理者を代表する「統括防火管理者選任届出」を、防火管理者同士の協議で決定して、提出する必要があります。(場合がある。)
こうなってくると、他のテナント様の協力も必要ですので、早めに動く必要があるでしょうから、注意が必要といえます。
今日はこのへんで。
行政書士法人ウイアライズより行政書士前原でした。
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